健康保険証が郵送されてきたが
- 2018/03/15
- 23:53
私は昨年から市町村の国民健康保険となりました。その前2年間は、会社の健康保険の任意継続に加入していましたので、初めての手続きとして、昨年3月に健保組合から送られてきた「被保険者資格喪失通知書」と「マイナンバー通知票」を持って3月21日に市役所に行きました。
そこで、手続きをして即、発行になったと記憶しています。お金を払うこともなく。
支払いはその後、郵送で送られてきた支払い票で、コンビニで8回にわたってnanacoで支払ったのは、以前、ブログに書いた通りです。
今年は、昨日、郵便局から配達されてきました。
昨年発行された健康保険証は有効期限が平成30年3月31日でしたが、今年は「平成31年7月31日」と、7月まで伸びている点が違います。
市役所に別件で電話したときに聞いたのですが、今年から県で一律の料金体系となり、有効期限も他の市町村と統一を図るため7月となったとの説明でした。
ふーん。
それは良いとして、今回は昨年同様、私と私の子の分、2名分が送られてきました。
しかし、今年は4月から我が子は会社健保に加入予定で、市役所に返品しないといけません。ああ、面倒臭い。
返品には、会社で新規発行した「健康保険証」のコピーと、我が子の「マイナンバーカード」が必要なんだそうです。
本人は当然、会社に行って役所に手続きなんぞしている暇はないので、私が行くのですが、私が我が子のマイナンバーカードを持っていくこと自体、なんだか変だと思いませんか?
[国保資格喪失手続きに必要なもの]
・平成29年度及び平成30年度国民健康保険被保険者証
・社会保険の被保険者証(コピーでも可)
・世帯主および被保険者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
・印鑑
・窓口に来た方の本人確認ができるもの(自動車運転免許証、パスポートなど)
日本の社会制度はやはりおかしい?
親が代理手続きをするとはいえ、なぜ他人の証明証を持っていくのが許されるのか?
また、その必要があるのか?
というのも、健康保険証を発行する地方自治体は、住民票のデータにマイナンバーが登録されているから、ナンバーをいまさら記入させる必要も無いわけです。ましてや、健康保険証発行の時にマイナンバーは確認済みじゃないですか。
さらに傑作なのは、本人確認が(自動車運転免許証、パスポートなど)となっていること。マイナンバーカードでは本人確認できないって?
まあ、お役所仕事ですこと。
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